■聴覚障害者の欠格条項
 「耳が聞こえない者、口がきけない者には免許を与えない」このような条文が数多くの法律に含まれているために、聴覚障害者の運転免許取得は阻まれ、個人の能力に発揮する機会や場が一方的に奪われてきた。また、聴覚や言語に障害のある人が遺言を作成することさえ、認められていなかった。つまり、障害があるというだけで、個人個人の能力をはかることもしないで、あれもダメ、これもダメとあらかじめ法律で決められているのだ。これは資格や免許の拒否だけでなく、人権の否定にもつながるのではないだろうか。
 聴覚障害者には、これまで欠格条項という見えないバリア(障壁)と戦うために、ろうあ運動をしてきた長い歴史がある。そして今、少しずつ欠格条項の見直しがなされ始めている。このような歴史を知ることによって、私達のサークルの目的でもある「聴覚障害者と健聴者の相互理解」を深めるとともにつながるのではないだろうか。いろいろと知識を培って1つでも聴覚障害の歴史を知っておくと将来的に役立つかもしれません。


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