■会則

第1条《名称》

  本会は手話サークル竹の子と称する。

第2条《連絡先》

  本会の連絡先は年度毎に定める。

第3条《目的》

  手話を通じて聴覚障害者と健聴者との交流を図り、相互理解を深める。

第4条《会員の入会、退会》

 一項《入会》 上記の目的に賛同できる者であれば会長に届け出ることにより会員とみなすことができる。但し、会員数及び募集期間は特に定めない。

 二項《退会》 退会についてはこれを自由とし、副会長に届け出ることとする。

第5条《活動》

一項       本会は例会を持つ。

二項       その他本会の目的達成のために必要な活動を行う。但し、会における政治活動及び宗教活動はこれを認めない。

第6条《会費》                                                                                                   

一項       会費は出欠にかかわらず徴収する。

二項       会費の金額、徴収方法は年度毎に定める。

第7条《役員の構成》

 一項《組織》

(1)   本会は次の役員を置き、会の運営にあたる。

会長、副会長、会計部、学習部、情報宣伝部

(2)   本会は会計監査を置き、年2回会計監査を行う。

 二項《人数》 役員の人数は年度毎に定め、その年度中に必要が生じた場合は、それを補充することができる。

 三項《任期》役員の任期は1年とし、再任を妨げない。

 四項《選任》役員の選任は総会で行う。

 

 

第8条《総会》

一項       本会は年3回の定期総会を開く。

二項       総会は最高の議決機関として会員の1/2以上の出席を要する。但し、委任状を含む。

三項       議決事項は出席者の12以上の賛同により議決される。

四項       会長は会員の34以上、または役員の過半数の要求があれば、臨時総会を開かなければならない。

五項       議長、副議長、書記は総会毎に選出する。

第9条《改正》

  本会則の改正は第8条による総会で行う。

第10条《年度》

  本会は4月1日から3月31日までを1年度とする。 

 

 

平成16年度細則(案)

一、       第2条の連絡先(窓口)は各人で考慮しながら役員内で適宜決定する。  なお本会内での連絡先は連絡網に基づく。

二、       第4条一項について、会員に対し年度始めに継続の意志を確認する。

三、       第6条二項について本年度の年会費を3,000円とし、一括して徴収する。中途入会者の会費については3半期単位で換算した金額とする(4月〜7月末日までに入会→3,000円、8月〜11月末までに入会→2,000円、12月〜3月末までに入会→1,000円)。

四、       第7条二項について、本年度の役員は会長1名、副会長1名、会計部2名、学習部3名、情報宣伝部4名とする。

 

 

附則(案)

本会則は平成16年度4月23日より施行する。



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